枚方市議会 2022-12-01 令和4年12月定例月議会(第1日) 本文
市といたしましては、法に基づく排出者責任やごみ処理原価との乖離状況などを総合的に勘案し、事業系ごみ処理手数料を改定したいと考えております。
市といたしましては、法に基づく排出者責任やごみ処理原価との乖離状況などを総合的に勘案し、事業系ごみ処理手数料を改定したいと考えております。
若干、減少しているものの、事業系ごみについては廃棄物の処理及び清掃に関する法律において排出者責任がうたわれており、排出事業者からは適正な手数料を徴収することが求められていることを鑑みると、まだまだ適正と言える状態ではない状態が続いております。
194 ◯木村亮太委員 現行の事業系ごみ処理手数料と令和2年度のごみ処理経費との差が209円もあるということですが、事業系ごみについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において排出者責任がうたわれており、排出事業者からは適正な実施手数料を徴収することが求められております。
現状は今課長のほうが申しました、事業所に持ってきてほしいということでございますけども、この入ったものを拠点回収するにしましてもその場所、排出者責任というのもあるのかもわかりませんけども、やっぱり危険なものがそこにたまるという現象も起こってまいりますので、少しそのあたりも含めて検証させていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
事業系ごみは家庭系ごみと位置づけは異なり、法に掲げられている事業者の排出者責任に基づき、適正な価格を負担していただく必要があると思います。 我が会派からも、長年この処理原価との乖離や京田辺市とのごみ共同処理を見据えた処理手数料の見直しを要望としてまいりました。
可燃ごみ広域処理施設の稼働が令和7年度に延期されることとなりましたが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律による排出者責任の考え方に基づく適正な費用負担の必要性を重視し、令和5年度の条例改正を目指して、具体的なスケジュールの検討を進めてまいります。
そうした中、さきの所信表明では、ごみ量の削減に努める中で、排出者責任の観点で事業系ごみ処理手数料を見直すと表明されるにとどめられました。ごみ減量の取り組みに関する市長の思いがかなりトーンダウンしているように受けとめられますが、ごみ減量は喫緊の課題であることに変わりはないと考えています。そこで、市長は、ごみ減量の課題をどのように捉えているのか、お尋ねします。
あわせて、ごみ量の削減に努める中で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律による事業者の排出者責任の観点から、事業系ごみ処理手数料を見直し、適正化に向けて取り組みます。また、枚方京田辺環境施設組合による可燃ごみ広域処理施設の整備が円滑に行えるよう、京田辺市と連携して取り組みます。
事業系ごみ処理手数料の改定につきましては、枚方市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画に記載しておりますとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律による事業者の排出者責任の考え方に基づき、ごみ処理経費に見合ったごみ処理手数料となるよう、手数料の見直しを検討することとしております。
事業系ごみについては、排出者責任の法の趣旨に基づき、焼却処理費用の全額を処理手数料としていただくべきなのですが、いずれにしても、京田辺市は事業系ごみ処理手数料を10キログラム150円とされていますので、京田辺市との共同処理が始まる時期までには、少なくとも京田辺市とごみ処理手数料を合わせる必要があると考えます。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条において、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならない」と規定されていることから、たとえ少量といえども、事業系一般廃棄物について近隣市におきましては、排出者責任の原則を基本に行政による無料の定期収集を行っていない状況にあります。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条において、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならないと規定されていることから、たとえ少量といえども、事業系一般廃棄物については近隣市においては排出者責任の原則を基本に、行政による無料の定期収集を行っていない状況にあります。
ですから、そのあたりについては前向きに、うちの責任として、排出者責任として、しっかり取り組まれるようにしてもらいたいというふうに思います。 もう1つわからない点は、管理者として田中町長は、豊能郡に神戸市から持って帰れと言われる産業廃棄物を持って帰ると言っていますが、能勢では、実際じゃあ、田中町長、管理者以上に、どちらか実際当たっていただいているんでしょうか。
表の一番下、第3節(2)④、公共施設における減免制度の見直しと排出者責任の周知徹底でございます。 市を含めた公共施設等の減免制度については、経済的動機づけによるごみ減量及びリサイクルの推進をするため、見直しを行います。 以上が、減量目標値を達成するための特徴的な減量施策であります。 恐れ入りますが、表紙資料7から2ページをごらんください。
また、枚方市では、市内の事業者が排出する事業系ごみを市の清掃工場で処理するため事業系ごみ処理手数料を徴収しており、その手数料については、事業者の排出者責任のもと適正な費用負担が必要と考え、今までから再三の指摘をしてきたところです。 そこで、これまでの事業系ごみ処理手数料の改定の経過について、お尋ねします。 最後に、4番目ですが、枚方市特別顧問の設置について、お尋ねします。
市として、法の求める排出者責任の原則、また、ごみ処理原価に一致したごみ処理手数料に向けて見直していくとの明確な見解を出されたことに対しては評価するものですが、平成28年度以降の改正に向けても、しっかりと検証をしていただきたいと考えます。 このことは、歳入で数億円の差という金額もさることながら、脱法行為の疑いという行政規律にもかかわる重大な問題であると認識しておりますので、強く求めておきます。
私たちの会派では、事業者の排出者責任に基づく事業系ごみの処理手数料の見直しを求めてきました。そうした中で、平成25年10月から、ごみ処理手数料の改定が実施されました。
次に、粗大・不燃ごみの定期収集に関し、市民アンケートの結果から復活すべきとの意見ですが、1年間に粗大ごみを出さない世帯等もあり、一概に判断はできないと考えており、今後もごみの排出者責任や他地域からのごみ持ち込み防止の観点から、申込制を継続してまいります。 最後に、ごみの収集時間については、午前6時半から収集効率を考慮しながら順に収集しているため、当然にして早い地域と遅い地域がございます。
よりかなりおくれて平成12年にようやく循環型社会形成推進基本法ができ、同時に環境省が廃棄物を所管することとなり、資源循環の視点から廃棄物を捉え、これを基本にした総合的な視点に立って行政を進めていくものと期待され、次に平成20年には第2次の循環型社会形成推進基本法が策定され、市町村は循環型社会に向け、住民はものを大事に使い、不要なものは買わないライフスタイルの実践、事業者は環境に配慮した事業活動を行い、排出者責任
ごみ減量とリサイクル推進のためには、その前提として適正な分別やごみ出しルール遵守など、ごみを排出する者としての責任を市民一人一人が持つことが不可欠ですが、中には、ルール違反、不法投棄の拠点となっている実態もあることから、戸別収集方式では各戸の玄関先からごみを収集するため、排出者責任の明確化が図られると思います。